住宅ローン減税とは
  • ・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • ・所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
  • ・住宅ローンの借入れを行う場合個人単位で申請
  • ・消費税にあわせて大幅に拡充(消費税8%または10%を負担した方を対象)

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。自らが居住する住宅に際し、引上げ後の消費税率が適用される方について、最大控除額等が拡充されるとともに、平成29年12月入居まで実施されることとなりました。