すまい給付金と住宅ローン減税をうまく活用しましょう。

すまい給付金とは

すまい給付金のココがポイント

  • ・新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象
  • ・申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
  • ・給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて
  • ・現金取得の場合も利用可。ただし追加用件に注意
  • ・第三者の検査によって一定の品質が確認された住宅が対象

住宅取得者の取得時に適用される消費消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

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対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加用件を満たす必要があります。

新築住宅※1中古住宅

3すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から当面、平成27年9月末までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施します。 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください。(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)

給付措置の実施期間について

平成25年度税制改正大網(平成25年1月24日 自由民主党・公明党) 所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置をあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。

給付措置の実施期間について

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税のココがポイント

  • ・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • ・所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
  • ・住宅ローンの借入れを行う場合個人単位で申請
  • ・消費税にあわせて大幅に拡充(消費税8%または10%を負担した方を対象)

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。自らが居住する住宅に際し、引上げ後の消費税率が適用される方について、最大控除額等が拡充されるとともに、平成29年12月入居まで実施されることとなりました。