すまい給付金と住宅ローン減税をうまく活用しましょう。
住宅取得者の取得時に適用される消費消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から当面、平成27年9月末までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施します。 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください。(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)
平成25年度税制改正大網(平成25年1月24日 自由民主党・公明党) 所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置をあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。自らが居住する住宅に際し、引上げ後の消費税率が適用される方について、最大控除額等が拡充されるとともに、平成29年12月入居まで実施されることとなりました。
※詳しくは、国土交通省または国税庁のホームページをご覧ください。